令和5年5月8日より新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行され、インフルエンザ等と同じ扱いになりました。そのため、発症した後の登園の流れや登園停止期間が変更になります。
大きな変更点は以下の通りです。

①園児本人がコロナ・インフルエンザに感染した場合の出席停止期間
「発症した後5日間を経過し、かつ、症状が軽快(解熱)した後1日を経過するまで」
②親や兄弟など、同居者がコロナ・インフルエンザに感染した場合の登園自粛期間
「感染者の症状が軽快(解熱)した後1日間を経過するまで」
※発症した日を0日目として数えます。
※「症状が軽快」とは解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状が改善傾向にある事を指します。

コロナ禍以前は同居者が感染した場合の登園自粛期間を「感染者の症状が軽快(解熱)した後3日を経過するまで」としていましたが、こども家庭庁からの通知を受け、登園自粛の期間を見直し「軽快した後1日」といたました。

③発熱で園をお休みした際、園児の症状が回復している場合には解熱後24時間を待たずに登園可能
※ただし登園前に、園に必ず連絡して登園の相談をしてください。園児の様子で判断をします。

④薬が必要な子どもは登園を控えて頂いていましたが、症状が軽快し、医療機関から登園を許可されている場合には、登園可能
※ルクミーの連絡帳より「投薬」を右にスイッチし「薬の内容」「通院内容」を記入してください。「薬の内容」には「食後に一錠」などの投薬方法を記入してください。
※薬はカバンなどに入れず、必ず朝の先生に手渡ししてください。

⑤「体調不良による欠席及び登園復帰届」は廃止

詳細については「詳しくはこちら」をご覧ください。
また、わからないことがありましたら、何でも園に相談してください。
 
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